住宅ローンの借り入れをする際は、団信への加入が必須となっていることが多いです。しかし、団信についてなんとなく理解しているものの、種類や内容はよくわからないという人も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、住宅ローンの団信について解説します。主な種類や加入するときの注意点についても解説しますので、住宅ローンの借り入れを検討している人は、ぜひ参考にしてみてください。
【目次】
住宅ローンの団体信用生命保険(団信)とは
団信の主な種類
団信に加入するときの注意点
住宅ローンの団体信用生命保険(団信)とは
住宅ローンの団体信用生命保険は、住宅ローンの契約者に万が一のことがあった場合に、保険金により残債がなくなる保険のことをいいます。団体信用生命保険は「団信」という略称で呼ばれることが多いため、本記事では「団信」と表記します。
住宅ローンは借入金額が大きく長期にわたって返済していくものであるため、不測の事態に備えておく必要があるでしょう。住宅ローンの契約者が死亡もしくは所定の高度障害状態になった場合、団信に加入していればその後の返済がなくなります。そのため、残された家族は住宅ローンの返済をする必要がなく、安心してマイホームに暮らし続けることができるのです。
団信ならではの特徴
団信は生命保険の一種ではありますが、一般的な生命保険とは異なる特徴があります。たとえば、団信は住宅ローンの借り入れ・借り換えの際に契約可能な保険です。したがって、基本的に住宅ローンの借り入れ後に加入することはできません。
また、団信の保険料は金利に含まれているのが一般的です。保障内容によって金利が上乗せされることが多いため、あらかじめ金融機関に確認しておくことをおすすめします。
その他、団信では保険金の受取人は金融機関であること、団信の保障は住宅ローンを完済すると終了することなどの特徴があります。さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
住宅ローン契約時に生命保険は見直すべき?保障内容の見極めポイント
団信の主な種類
ここでは、団信の主な種類と保障内容について解説します。団信の中身についてきちんと理解した上で、ご自身に適したものを選択しましょう。
通常の団信(特約なし)
特約のない通常の団信では、住宅ローンの契約者が死亡もしくは所定の高度障害状態になった場合に、保険金から住宅ローンの残債が支払われます。ここでは例として、住宅金融支援機構が公表している「所定の高度障害状態」の定義をご紹介します。
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの(注1)
3.中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの(注2)
4.胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの(注2)
5.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
8.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
(注1) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。
(注2) 「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、及び衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
引用:https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/danshin/shinki/bensai.html
特約のない通常の団信は、住宅ローンの金利に含まれているので金利の上乗せがないのが一般的です。まずは、特約のない通常の団信の保障内容を確認した上で、後ほど解説する特約をつけるか考えるとよいでしょう。
三大疾病保障特約
三大疾病保障特約では、通常の団信の条件である「住宅ローン契約者の死亡もしくは所定の高度障害状態」に加えて、三大疾病である「がん」「脳卒中」「急性心筋梗塞」で所定の状態になった場合も保険金が支払われて住宅ローンが完済されます。なお、保険金が支払われる条件は金融機関や商品によって異なるため、契約前に確認しておくことが大切です。
八大疾病保障特約
八大疾病保障特約では、先ほど解説した死亡もしくは所定の高度障害状態、三大疾病に加えて、5つの重度慢性疾患「高血圧」「糖尿病」「慢性腎不全」「肝硬変」「慢性膵炎」で所定の条件を満たした場合にも保険金が支払われて住宅ローンが完済されます。
なお、保険金の支払い条件として「所定の就業不能状態が続いている」などが定められていることがあります。単に上記疾患を発症しただけでは保険金が支払われない可能性があるため、あらかじめ金融機関などに詳しい内容を確認しておくことが大切です。
団信に加入するときの注意点
ここでは、団信に加入するときの注意点について解説します。これから住宅ローンの借り入れをする人は、団信の注意点も踏まえた上で検討してみましょう。
契約前に保障の上限・免責事項等の内容を確認する
団信の契約内容は、金融機関や商品によって異なります。たとえば、保障限度額が設定されていたり、保険金が支払われない場合を定めた免責事項があったりすることがあるのです。そのため、事前にきちんと契約内容を確認しておくことをおすすめします。
ここでは参考までに、住宅金融支援機構が公表している「債務弁済されない場合」をご紹介します。
次の1から9までのいずれかに当てはまる場合、残りの住宅ローンは弁済されません。
1.保障の開始日から1年以内に自殺されたとき
2.「申込書兼告知書」に記入日(告知日)現在及び過去の健康状態などについて事実を告げなかったか、または事実と異なることを告げその団信加入者に係る団信契約(住宅金融支援機構と生命保険会社との保険契約をいいます。以下6から8までにおいて同じ。)が解除されたとき
3.故意により所定の高度障害状態になられたとき
4.保障の開始日前の傷害または疾病が原因で所定の高度障害状態になられたとき
(その傷害や疾病をご加入時に告知いただいた場合でも、債務弁済の対象とはなりません。)
5.戦争・その他の変乱により死亡または所定の高度障害状態になられたとき
6.詐欺・不法取得目的により団信加入者となっていたことにより、その団信加入者に係る団信契約が取り消しまたは無効とされたとき
7.団信加入者について、保険金を詐取する目的で事故を招致した場合、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合など、重大な事由があり、その団信加入者に係る団信契約が解除されたとき
8.団信加入者について、団信契約の存続を困難とする2、6または7と同等の重大な事由があり、その団信加入者に係る団信契約が解除されたとき
9.団信加入者が、住宅ローンの金銭消費貸借契約に定める反社会的勢力の排除に関する条項に抵触し、債務の全部につき期限の利益を失ったとき
引用:https://www.flat35.com/danshin/shinki/bensai.html
健康状態の告知が必須
団信に加入する際には、必ず健康状態の告知をしなければなりません。そのため、健康状態によっては団信に加入できず、住宅ローンの契約もできないというケースも考えられるのです。
近年では、健康状態などの理由から通常の団信への加入が難しい方を対象とした「ワイド団信」と呼ばれる団信も登場しています。持病などがあり健康状態に不安を抱えている方は、選択肢の1つとなり得るでしょう。ただし、ワイド団信であっても必ず加入できるとは限りません。審査基準は金融機関や商品によって異なりますので、まずは金融機関などに相談してみることをおすすめします。
また団信への加入が難しい方は、団信への加入が任意である「フラット35」も選択肢として考えられます。ただし団信に加入しない場合は、住宅ローン契約者に万が一のことがあった場合の備えをしておくことをおすすめします。あとから団信に加入することはできないため、慎重に検討することが大切です。
団信加入後に契約内容を変更することはできない
原則として、団信加入後に特約の追加・解約など契約内容を変更することはできません。そのため、契約前にご自身に適した保障内容となっているか十分に検討する必要があります。
既に加入済みの生命保険と保障内容が重複する可能性がある
団信は住宅ローン契約者に万が一のことがあった場合に、保険金から住宅ローンの残債が支払われる仕組みの保険です。そのため、既に加入済みの生命保険と保障内容が重複してしまい、保障が過剰になる可能性が考えられます。
住宅ローンの借り入れをするときには、既に加入済みの生命保険について見直しをしてみましょう。団信で保障される部分を考慮しながら、必要保障額に過不足がないか検討していくことが大切です。住宅ローン契約時の生命保険の見直しについては、こちらの記事もご覧ください。
住宅ローン契約時に生命保険は見直すべき?保障内容の見極めポイント
団信ですべてのリスクに対応できるわけではない
基本的に、団信で保障されるのは住宅ローンの返済のみ。住宅購入後のすべてのリスクに対応できるわけではありません。そのため、子どもにかかる教育費や親の介護費用など、住宅以外で必要となる保障額をある程度把握した上で、生命保険などにより万が一に備える必要があるでしょう。
住宅ローンの借り入れにあたり、団信への加入を必須としている金融機関が多くあります。住宅ローンは返済金額が大きく、長い期間にわたって返済を続けていくものです。契約者に万が一のことがあった場合に備えて、リスク対策をしておく必要があります。ご自身やご家族のライフプランを踏まえて、団信の保障内容について考えてみるとよいでしょう。
亀梨 奈美(かめなし なみ)/住宅ローンアドバイザー
大手不動産会社退職後、フリーライターとして独立。2020年株式会社realwaveを設立し代表取締役に就任。
「わかりにくい不動産のことを初心者にもわかりやすく」をモットーに、メガバンクや不動産会社のメディア、不動産専門紙などで多くの記事を執筆・監修。