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2018年10月【フラット35】制度改正

10月1日より、【フラット35】のルールが変更になります。

便利 1 転職の収入算入方法の変更

1ヶ月未満の給与は、収入算定の対象となりません。

例えば・・・転職後2ヶ月で、
初めの給与が、半月分(15万円)で2ヶ月目が満額(30万円)なら30万円×12ヶ月=360万円
ちなみに、今までなら、2ヶ月の平均給与ベースなので、
(15万円+30万円)÷2=22.5万円 22.5万円×12ヶ月=270万円

便利 2 司法書士費用・土地家屋調査士費用が拡充

司法書士費用・土地家屋調査士費用に交通費・通信費なども入ります

便利 3 次の場合は、適合証明書を省略可能

築10年以内の中古住宅で、下記①または②に該当したとき

①新築時に長期優良住宅の認定を受けている場合
②新築時に【フラット35】を利用している場合

変更 1 一部書類の原本確認が必要に!

1ヶ月未満の給与は、収入算定の対象となりません。

児童手当
受給額改定通知書、受給額決定通知書
公的年金
払込通知書、受給賢者支払い記録回答票、照会記録表

上記書類は、原本確認が必要となります

変更 2 請負、売買契約書の原本確認方法変更!

  1. 原本確認及び原本の写真撮影を行います。
  2. 原本確認を行い、お客様から原本証明としてご署名・ご捺印をいただきます。

上記原本確認にご協力お願い致します

変更 3 注文請書も原本確認が必要に!

オプション工事や追加工事の注文書及び注文請書も原本確認が必要です!

主な制度変更については【フラット35】利便性向上のお知らせ!にてご確認ください。

お悩み事がありましたらお気軽に!

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